Re: ドイツの事例


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Posted by 日吉十郎 on April 09, 1997 at 22:47:22:

In Reply to: ドイツの事例 posted by 金明秀 on April 09, 1997 at 11:06:24:

 ドイツ事情をとても詳しく紹介していただきまして、本当に有り難うございました。
 もう少しは進んでいるものかと期待していたので、その現状は、やや期待はずれではありました。

『トルコ人が市の選挙人名簿への登録を求めた行政訴訟 (84年) の二審では,請求は棄却はするけど「違憲ではない」とされたことを受けて、89年には,ハンブルクや別のある州でも州内各地の選挙権がある程度は認められるようになったものが、』
(この素早さは地方分権のおかげだと思います)、
『東西統一をさかいに揺り戻しがあり、上記の選挙法改正について,10月末(91年になるのでしょうか)に連邦憲法裁判所が違憲と判断し改正法は効力を停止した。』

 憲法の条文などいかようにでも解釈可能なものではありましょうから、不思議なことはありませんが、つまるところ、84年の二審判断と91年(?)の連邦憲法裁判所(日本の最高裁に相当のものでしょうか)の憲法判断が全く違っているわけですね。
 
 さて、しつこくて嫌がられはしないかと心配しつつ、もう一つだけ質問させて下さい。日本の場合は、外国人に地方参政権を認めることが違憲になるとは、私は思っていなかったのですが、ドイツ同様の違憲判断が出る可能性も無くは無いのでしょうか? 
 お忙しければ、この可能性の有無についてのみで結構ですので、明秀さんのご意見をお聞かせ下さい。

 違憲の可能性が有るとすれば、憲法改正も視野に入れる必要がありますね。これは閾が高い。


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