Re: 国籍と参政権


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Posted by 日吉 on April 10, 1997 at 19:44:54:

In Reply to: Re: 国籍と参政権 posted by 廣 有人 on April 10, 1997 at 08:36:42:

:私があれだけくどくど書いたにもかかわらず・・・

 いやあ、 廣 有人さん、本当にくどくど説明をいただき有り難うございました。(私から言うのもなんですが)
 黙っていようと思っていたのですが、なかなかそれが出来ない体質で、少しだけ口を挟みます。

 あなたがふっかけていらっしゃる議論は、不毛なのです。
 どちらの理屈が強いかどうかだけが全てで、そこから何も新しいアイディアを生み出しません。
 私は、人間がより幸福になる方法を模索するための、意味のある議論がしたいですね。まあ、いい。無意味な論争が好きな人も存在するだろうから。

 ただし、これだけは断っておきますが、以下に抜粋したようなあなたの理屈のbasisになっている国家観は、だれが考えても正しいと言えるような、普遍的なものではありませんよ。現在に限って言っても、常識でもありませんよ。

:二重に国籍を持つ者に対してどちらの国が権利を持つのか不分明になる

:国家はその国民に対し独占的な地位に立とうとします。そしてこれは
:「国家」を「自治体」、「国籍」を「自治体の籍」、「国民」を「住
:民」と読み替えても同じことです。

:国家も自治体もその構成員(国民・住民)に対して独占的な地位に立と
:うとしますから、国民に対する国家(日本国・韓国)の権利と住民に対
:する自治体(大阪府)の権利が競合する場合があります。しかしこれは
:実際には問題になりません。というのもこの場合は常に国民に対する国
:家の権利が優先されるからです。

:大阪府に主権の及ぶ日本国の国籍は排除できませんが大阪府に主権の及
:ばない韓国の国籍ならば排除することができます。

 国民、あるいは住民は、国家、あるいは自治体の所有物ではない。その反対である。権利を持つのは住民であり、統治機構ではない。(統治機構が住民に対して持つのは権利ではなく責任です)
 こんな事ぐらいご存知ですね。(鳩山民主党代表が"国民"ではなく"市民"という言葉を使いたがるのも同様の意識だと思うのです。それをいい大人で、私はXX町の町民なので市民ではないと言うのが居る)

:「地方自治体はその住民がたとえ外国籍であっても参政権を与えねばな
:らない」というほどの理論を持っているんですか。

 理屈はともあれ、そうしたほうが、より幸福になれるのかもしれないし、ならないのかもしれない。むしろ、これを論争したほうがよろしいのでは?



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