Re: 国籍と参政権


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Posted by 廣 有人 on April 06, 1997 at 07:35:53:

In Reply to: Re: 国籍と参政権 posted by 金明秀 on April 04, 1997 at 08:48:55:


: このパラグラフが逆接の接続詞で始まっているのはちょっと不可解です。もしかして,前パラグラフは「外国人に参政権を認める理論もあるかもしれないけど(意味がない)」ということだけを言いたかったのですか?

 最初のパラグラフは「認める理論」も「認めない理論」も意味がない
ということです。次のパラグラフが「しかし」で結ばれているのは両理
論に意味がないからといってどっちでもいいというわけではないことを
表したのです。

: 廣有人さんは「一般的に」と書いてありますけど,その「一般」は時代の政策によって変化してきた,ということが重要だと思います。そして今まさに,国境を越える人間の移動が増加する時代にあって,国民国家の正当性が疑われはじめているという現実があるわけです。

 「一般的に」というのは現状として国内的国際的にという意味です。
つまり現在のところ世界中どこへ行ってもということです。まあ例外も
あるかもしれませんが。今のところ「参政権が国民固有の権利である」
という認識が変化してきたといえるほどではないと思います。だからと
いって外国人に参政権を与えてはいけないわけではありませんが。

 国家の力が相対的に弱まっており、しだいに国家という枠組みに意味
がなくなっていくとは思いますが、意味より先に制度がなくなるとは思
えません。国籍に意味がある以上国家も国籍にこだわるであろうし、国
籍に意味がなくなって初めて国家も国籍にこだわらなくなるでしょう。
私個人としては国籍に意味がなくなることが望ましいと考えています
が。

: その論法で言うならば,地方公共団体というある種の共同体が,その構成員に参政権を限定するのも当然ですね。

そのとおりです。

:国籍にかかわらず,地域住民は地方公共団体の構成員ですから,

ここはちょっと違うと思います。したがって、

:現在争点になっているように,地方参政権の国籍条項を撤廃することについては,なんら問題がないということになります。

というようにはなりません。もちろん政策として撤廃するのなら問題あ
りませんが。

 国でも地方でも同じことだと思います。外国人に参政権を与えるかど
うかは政策にかかっているだけです。地方政治に限れば国籍は関係ない
かのように錯覚するのはまさにその自治体が自治体にすぎず国家ではな
いからでしょう。仮にその自治体が国家であればその国籍を持たなけれ
ば参政権は得られないでしょう。しかし自治体は国家ではないので「国
籍」の取得ではなく「住民」となるだけなのでいわば二重国籍のような
状態になります。二重国籍状態は共同体にとって望ましいものではない
のですが、いかんせん自治体にはそれを解消する能力はありません。そ
うなればよりましな二重国籍状態を選び取るのが当然でしょう。そうす
ると「住民」であることのほかに持つ「国籍」についてはその自治体の
属する国家の国籍に限るとしてもむしろ当然です。つまり自治体の国家
からの独立の程度に関わらずよりましな状態として国籍を問題にすると
しても順当でしょう。

 結論として、「在日外国人に参政権を与えるかどうかは政策によって
任意に決めることができるが、現時点での諸前提、その他条理からいっ
て参政権の付与を国民に限ってもむしろ当然である。したがって在日外
国人が(国、地方に限らず)参政権を得るためには日本国籍を取得する
のが原則であり、もっとも順当な方法である。」ということになりま
す。

 日本国籍の取得に際していくつかの問題がありますが、だからといっ
て上の原則を無視すべきでないと思います。むしろ逆にこの原則を守る
方向で、国籍取得に関する問題を解決することで参政権の問題も解決す
べきだと考えます。基本的にはいかなる人間であっても特に審査なしで
国籍が取得できるようにすべきだと考ます。まさに私がそうであったよ
うに。





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